2023年12月1日 より、運転しようとする運転者及び運転を終了した運転手に対し、酒気帯びの有無について、当該運転手の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認することが必須となりました。

加えて、確認の内容を記録し、その記録を一年間保存し、アルコール検知器を常時有効に保持する必要があります。

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